専業主婦が離婚時にどのように財産分与を受けられるのか、気を付けなければならない「離婚から2年という期間制限」など具体的な法律上の権利、確認すべきポイントを分かりやすく解説します!

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専業主婦は離婚時に財産分与を受けられるの?確認すべきポイントを解説!

ももかりん

専業主婦として家庭を支えてきたあなたにとって、離婚時財産分与を受けることは、その後の生活のためにもとても大切なことです

専業主婦が離婚時にどのように財産分与を受けられるのか、具体的な法律上の権利や、確認すべきポイントを詳しく解説します

目次

財産分与には、離婚から2年という期間制限があります。
まずは、この期限を頭の中に入れておきましょう

財産分与とは、離婚時に夫婦が共同で築いた財産を公平に分配する法的な手続きのことです。

日本の民法第768条に基づき、夫婦の財産関係を適切に整理し、各当事者の権利を守るために設けられています。

この制度は、財産形成への貢献度に応じた分割を行うことを目的としており、特に専業主婦の場合、その貢献が家庭内での不可視の労働に起因することが多いため、法の下でその貢献が正当に認識されることが重要です。

財産分与には、清算的財産分与扶養的財産分与慰謝料的財産分与の3つの種類があり、それぞれ異なる法的性質を要素として兼ね備える目的と意義を持っています

民法768条(財産分与
  1. 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
  2. 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から5年を経過したときは、この限りでない。
  3. 前項の場合には、家庭裁判所は、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため、当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。この場合において、婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。

1.1 夫婦の共有財産を分配する「清算的財産分与」

清算的財産とは、婚姻期間中に夫婦の協力により形成された現金・預貯金・保険・不動産・有価証券・年金・貴金属・自動車などの財産のことで、財産分与の多くはこの「清算的財産分与」の対象となります。

清算の割合:平均的な家庭の場合、特別な事情がない限り、清算割合は2分の1となります。

1.2 離婚後の生活を維持のために必要な「扶養的財産分与」

扶養的財産分与とは、離婚することで夫婦のどちらか一方の生活が困窮する場合は、経済的余裕がある側が困窮する側に対して、経済的に自立するまでの一定期間、生活水準を維持できるようになるまで扶養するものです。

金額はとくに決まっていないので、話し合いで決めることになります。

「毎月〇万円」という形で、期間はおおよそ1~3年になります。

しかし、ここ数年は女性も結婚や出産などに関わらず働き続ける人が増加しているため、離婚の際に扶養的財産分与が必要のないケースも増えています。

また、離婚をしても再婚相手がいたり、親族などの協力者がいる場合は扶養的財産分与の義務はありません。

1.3 慰謝料として支払う「慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与とは、慰謝料の性質を含んだ財産分与のことを言います。

離婚の原因が相手の不倫やDVなどにより、一方に非がある離婚における被害者側の精神的苦痛を和らげる対価とする財産分与のことを、「慰謝料的財産分与」といいます。

1.4 未払い生活費の清算「過去の婚姻費用の清算としての財産分与」

夫婦の別居期間に一方から生活費をもらっていなかった、または、一方が長年にわたり生活費を払わなかったなどの理由がある場合に、その未払い分を財産分与という形で生産します。

金額は、夫婦で話し合って決めますが、決まらなければ裁判所の調停または審判で決定することになります。

裁判所に「婚姻費用算定表」があるので、これを参考に金額を決定するのが一般的です。

財産分与で分配の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦で協力して形成したすべての財産(共有財産)が対象になります。

長い短いにかかわらず、2人の結婚生活の中で取得した財産は、基本的には全て共有財産として扱われます。

共有財産の代表的なものとして、次のようなものが挙げられます

2.1 現金・貯金・株・自動車などの財産

婚姻中に形成された現金や貯金は、株、自動車の場合どちらかの名義にかかわらず、財産分与の対象となります。

財産分与の際には、銀行口座を確認し、正確な額を把握することが重要です。

特に、夫婦のどちらかが管理している口座がある場合、その詳細をしっかり確認しましょう。

正確な確認ができないと不公平な分配になる可能性があります。

基本的には夫婦で公平に、50%の割合で分配されます

2.2 家などの不動産

婚姻期間中に購入した不動産は、夫婦の共有財産の中で最も価値の高いものとなり、所有者が単独名義であったとしても、夫婦の共有財産であり、財産分与の対象になります

不動産の財産分与を行う場合、不動産を売却して分ける方法と、どちらかが取得して相手に代償金を支払う方法があります。

2.2.1 住宅ローンが残っていない場合

・不動産を業者や第三者などに売却する場合は、その売却金から仲介手数料や税金などを差し引いて、その金額の50%を分配します。

・どちらか一方が不動産を取得する場合には、相手に対して代償金を支払います。(現評価額の50%

2.2.2 住宅ローンが残っている場合

・査定価値からローンの残債を差し引いた差額が財産分与の対象となり、50%の割合で分配する。

・引き続き、ローンの名義人がローンを支払う。

住宅ローンが残っていない場合1. 売却して得たお金を50%の割合で分配する
2. どちらかが取得して相手に代償金を支払う(現評価額の2分の1)
住宅ローンが残っている場合1.査定価値からローンの残債を差し引いた差額が財産分与の対象   となり、50%の割合で分配する
2. 引き続き、ローンの名義人がローンを支払う

2.3 年金分割

年金は将来的に重要な生活基盤となるものです。

離婚時には年金分割制度を利用して、将来のために備えましょう!

専業主婦の方も受給権がありますので、十分な理解が必要です。

年金分割には、主に合意分割と3号分割という2つの方式により分割されます。

いずれも婚姻期間中の保険料の納付実績を夫婦で分割することにより、老後受け取る年金額が決定します。

夫婦間で協議が合わない場合には、家庭裁判所の調停あるいは審判によって分与額が決定されます。

2.4 退職金

退職金には、給与の後払い的な性質があると考えられているため、他の財産と同様に財産分与の対象になります。

しかし、退職金が実際に支払われるのは退職時であり、確実に支払われるという保証はありません。

公務員や大企業が勤務先であれば、実際に退職金が支払われる可能性が高いですが、会社の経営状態や退職理由によっては支払われないことや、退職日を迎える前に勤務先から解雇をされる可能性もあるためです。

すでに退職金が既に支払われている場合。そして、手元に残っている場合は、「婚姻期間」+「働いていた期間]が財産分与の50%が対象になります。

一方で、退職金がまだ支払われていない場合には、財産分与の対象にはならない可能性があるので、その時の状況によって、退職金が財産分与の対象になるかどうかは変わってきます。

2.4.1 退職金が既に支払われている場合

退職金がすでに支給されている場合は、離婚時に残っている支給済みの退職金の内、「婚姻期間」+「働いていた期間]に応じた金額が、財産分与の50%が対象となります。

2.4.2 退職金がまだ支払われていない場合

退職金がまだ支払われていない場合、将来的に支給されることがほぼ確実であることが見込まれる場合は、財産分与の対象になります

しかし、若くしての離婚で、退職が20年、30年後と遠い将来になる場合は、将来受け取るかどうかわからない退職金の分与を今の段階で認めてしまうことになります。

この場合、配偶者の一方にとって不公平になるとして、裁判所が退職金の分与を認めないケースもあります。

退職金がまだ支払われていない場合の算出方法は、退職の時期と「婚姻期間」+「婚姻期間中に働いていた期間]となり、財産分与での支払いの対象となる退職金の額を算出します。

2.5 保険

婚姻期間中に加入した生命保険や学資保険などは、保険料を支払ってきた場合、受取人の名義(夫婦や子供の名義)が誰であっても、解約返戻金が発生するものについては、財産的価値があると評価されるため、財産分与の対象となります。

婚姻前から加入していた保険の場合でも、婚姻後も継続して保険料を支払っている場合には、婚姻後の保険料の支払いには夫婦双方の貢献があることが認められるので、離婚時の解約返戻金額から婚姻時点での解約返戻金額を差し引いた金額が財産分与の対象となります。

冒頭でも言いましたが、財産分与には離婚から2年という期間制限があるので注意してください!

3.1 財産分与の期限は離婚後2年

財産分与は、離婚時または離婚後も請求することができます。

しかし、離婚が成立してから2年が経過すると、権利が消滅し財産分与請求できなくなります。(民768条2項

この期限は、法律上の性質としては、除斥期間にあたります。

時効(消滅時効)と似ていますが、2年経過すれば時効援用のような手続きを取ることなく権利が消滅する点と、期限の進行中にその進行を止め、期限をリセット・更新する(時効の中断といいます)ことができない点で、時効とは異なります。

したがって、余裕を持ちすぎたり、勘違いをして離婚成立から2年が過ぎないよう、早めに請求することをお勧めします。

3.2 弁護士や専門家への相談方法

離婚を考える専業主婦にとって、法律知識の理解は非常に重要です。特に民法第768条に基づく財産分与の権利について、正確に把握することが求められます。

しかし、法律知識はとても難しいので、離婚協議や財産分与に関する交渉を有利に進めるためには、弁護士などの専門家に相談するのが賢明です。

金銭的に余裕がない場合には、「法テラス」などの無料相談を活用する事をオススメします。

他には、日本弁護士連合会の「全国の弁護士会の法律相談センター」で相談、または、「弁護士ドットコム」で自分に合った弁護士に相談すると良いでしょう。

離婚問題や、財産分与に詳しい弁護士を選ぶ際には、実績や顧客レビューを確認することが大切です!

相談をスムーズに進めるためには、事前に知りたいことを整理し、具体的な相談項目をリストアップして準備すると効果的です。

例えば、相談料金、相談の流れ、結果に基づく具体的なアドバイスなどを質問することができます。

具体的な弁護士選びについては以下の公式サイトからどうぞ!

離婚協議書とは、離婚の際に取り決めたこと全てを記載した書面です

4.1 離婚協議書

離婚協議書とは、離婚するときや離婚した後に財産分与・慰謝料・子供の親権・養育費についての約束事などをまとめた書面のことを言います。

離婚時に口約束しただけで、慰謝料や養育費の支払いを決めてしまった場合、合意内容が不明確だと夫婦間で離婚条件についてのもめ事が再燃するおそれがあるので注意が必要!

そのためにも、離婚協議書を作成して証拠として残しておくことで、後々に発生した不払いに対して優位な対処をとることができます。

  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 年金分割
  • 婚姻費用
  • 親権
  • 養育費
  • 面会交流

4.2 財産分与が合意に至らない場合の対応

財産分与は、原則拒否することができません。

しかし、相手との協議がまとまらない場合、または相手が話し合いに応じない場合には、家庭裁判所に調停を申立てることができます。

話し合いに公平な第三者(調停委員など)が入ることで、夫婦2人だけでの話し合いよりも冷静に話し合うことができます。

離婚の合意はできていても、財産分与について決まらないという場合にも利用することができます。

また、離婚後であっても財産分与請求調停を申立てることができます。

家庭裁判所の調停でも話がまとまらない場合は、審判の手続きになります。

専業主婦が離婚時に財産分与を受けられる可能性は、法律上しっかりと保護されているので心配ナシ!

家庭内での貢献や役割が経済的価値と認められ、夫婦共同で築いた財産に対して公平な分配が原則です

特に現金、貯金、不動産、年金、保険、自動車、貴金属など、多岐にわたる資産が対象となるため、事前の法律知識や専門家への相談が重要!

また、離婚協議や調停では、冷静な話し合いが求められます。

財産分与がスムーズに進むよう、必要な準備をしておきましょう!

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