母子家庭(シングルマザー)が生活保護制度を適切に利用するための具体的な知識や金額、申請手続きの流れなど、苦しい生活環境から抜け出すために得ることができる情報お届けします。

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【母子家庭(シングルマザー)の生活保護申請】金額や条件を解説!

ももかりん

母子家庭の方々にとって、生活保護制度は重要な経済的支援の手段になります

しかし、申請には一定の条件や手続きが必要です

本記事では、母子家庭が生活保護を受けるための条件、具体的な金額、申請手続きの流れについてお伝えします

さらに、生活扶助の計算方法や地域差による金額の違い、母子家庭特有の加算金についても触れていきます。

これにより必要な情報を把握して、生活保護制度を適切に利用するための具体的な知識を得るための情報お届けします。

目次

日本における子どもの貧困率は7人に1人、さらにひとり親世帯になると約半分にまで増加しています

ひとり親は働き方が制限されることが多く、生活が困窮しやすい傾向にあります

周りに親や親族などがいて、子供の面倒を見てくれるなどの支援を受けることができれば良いのですが

親や親族などの支援を受けられない家庭が圧倒的に多いのが現状です

したがって、必然的に母子家庭の貧困世帯が増えていく傾向にあります

引用:厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)より

1.1 生活保護制度

まずは、生活保護制度を簡単に把握しましょう!

生活保護制度は、日本国憲法第25条に基づき、経済的に困窮している個人や家庭に最低限度の生活を保障するための制度です。

この制度は、生活に必要な支援を国が提供することで、すべての国民が健康で文化的な生活を営むことを目的としています。

また、生活保護は一時的な支援を意図しており、申請者が自立に向けた努力を続けられるようサポートするものです。

具体的な制度の内容については「厚生労働省公式HP」を参照してください。

シングルマザーはもちろん、ひとり親世帯や生活に困窮する全ての人が支給を受けることが可能な制度です

2.1 働くことができない、または働いていても必要な生活費が得られない

ケガなどの身体的なことや、うつ病・精神的な疾患などで働けない場合

または、働いていても最低生活費を満たしていない場合受給対象になるので、給料明細など収入を証明できるものをそろえておきましょう!

働いているのに、生活保護費よりも給料が安い

そんな時は、まず福祉事務所に相談してみましょう

2.2 親族等からの援助を受けられないこと

親族等から援助を受けることができる場合は、親族等からの援助が生活保護に優先されますが、親族等からの援助は生活保護の要件でないので、生活保護を受けられるかどうかの判定には影響しません

要は、親族等から援助を受けることができれば、そちらを優先してください

そういうことですね

しかし、それが原因で生活保護の申請を躊躇する人が増えていたので

親族等からの援助にかかわらず、生活保護の審査に影響しません。ということです

2.3 資産がないこと

資産とは、預金などの現金以外にも不動産・車・有価証券などお金や収入になるもの全てが対象になります。

このような資産を持ったままでは生活保護を受けることがでないのが原則です。

しかし最近では、車やバイクなどを仕事や通勤に使用するなどの場合は、例外として処分しなくても保護を受けることができる場合があります。

母子家庭が受け取れる生活保護の金額は、居住地、子どもの人数によって異なります

ここでは、生活扶助の基本的な金額とその計算方法、母子家庭特有の加算金、地域差による金額の違いについて解説します

その他にも、児童扶養手当も支給されるので、そちらも説明します

3.1 生活保護の種類と算出方法

生活扶助食費、被服費、光熱水費等、日常生活に必要な費用
住宅扶助家賃、地代、住宅補修費等などの費用
教育扶助義務教育に必要な学用品、教材、給食などの費用
医療扶助病気の治療等で医療機関にかかるための費用、薬代等
介護扶助介護サービスを利用するために必要な費用
出産扶助出産に必要な費用
生業扶助就職に必要な技能を身につけるために必要な費用、高等学校への就学費用等
葬祭扶助葬祭に必要な費用
母子家庭の生活保護費の計算方法

生活扶助(第1類)+生活扶助(第2類)+住宅扶助+母子加算=生活保護費

引用:生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(厚生労働省)

東京都、札幌市、大阪市の母子家庭が生活保護を受給した場合の保護費をご紹介しますので、是非参考にしてください

3.1.1 東京23区の母子家庭の場合

世帯人数生活扶助基準額+母子加算+児童養育加算+住宅扶助基準額保護費
母親+1人(3歳から5歳)121,110円+18,800円+10,190円+64,000円214,000円
母親+1人(小学生)121,970円+18,800円+10,190円+64,000円214,960円
母親+1人(中学生)123,780円+18,800円+10,190円+64,000円216,770円
母親+2人(小学生+中学生)151,420円+23,600円+20,380円+69,800円265,200円

3.2.2 北海道札幌市の母子家庭の場合

世帯人数生活扶助基準額+母子加算+児童養育加算+住宅扶助基準額保護費
母親+1人(3歳から5歳)117,050円+18,800円+10,190円+43,000円189,040円
母親+1人(小学生)117,900円+18,800円+10,190円+43,000円189,890円
母親+1人(中学生)119,630円+18,800円+10,190円+43,000円191,620円
母親+2人(小学生+中学生)144,620円+23,600円+20,380円+46,000円234,600円

3.1.3 大阪府大阪市の母子家庭の場合

世帯人数生活扶助基準額+母子加算+児童養育加算+住宅扶助基準額保護費
母親+1人(3歳から5歳)121,110円+18,800円+10,190円+48,000円198,100円
母親+1人(小学生)121,970円+18,800円+10,190円+48,000円198,960円
母親+1人(中学生)123,780円+18,800円+10,190円+48,000円200,770円
母親+2人(小学生+中学生)151,420円+23,600円+20,380円+52,000円247,400円

3.2 母子家庭特有の加算金

母子家庭には、通常の生活扶助に加えて特有の加算金が支給されます

この加算金は子どもの成長や教育に必要な追加の経済支援を目的として、とても助かる制度ですね

具体例としては、子どもが保育園や幼稚園、小学校・中学・高校等へ通う際の費用の一部をカバーするものになります。子供の人数が多くなるにつれて金額も変わります。

各自治体によって加算金の施策や金額は異なることが多いため、可能な限り最寄りの福祉事務所にお問い合わせし、正確な情報を得てください。

3.2.1 母子加算の金額

子供の人数1級地の母子加算額2級地の母子加算額3級地の母子加算額
1人18,800円17,400円16,100円
2人23,600円21,800円20,200円
3人以上は1人につき右記金額を加算2,900円2,700円2,500円

3.3 地域差による金額の違い

生活保護の金額には、地域による差異があります。これは、生活費が都市部と地方部で異なるためです。

東京都などの大都市圏では、特に住宅費用の補助が高めに設定されていますが、地方部では生活費自体が低いため、支給額も比較的抑えられるケースも見受けられます。

等級は1級地-1から3級地-2まで全部で6つに分かれており、都会は等級が高く、地方になるほど低くなっていきます。

級地市区町村
1級地-1東京都23区、横浜市、、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市など
1級地-2札幌市、仙台市、所沢市、千葉市、横須賀市、大津市、広島市など
2級地-1小樽市、盛岡市、川越市、甲府市、静岡市、金沢市、岐阜市など
2級地-2夕張市、足利市、土浦市、大垣市、瀬戸市、三原市、佐世保市など
3級地-1北見市、石巻市、銚子市、伊勢市、彦根市、今治市、丸亀市、など
3級地-21級地〜3級地-1に該当しない地域

児童扶養手当とは、父母の離婚などで、子育てと生計の維持を一人で担っている家庭(ひとり親)の生活の安定と自立の促進するため、児童の福祉を目的として支給される手当のことです。

支給対象は、18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある児童(一定以上の障害の状態にある場合は20歳未満)を監護している母、または監護しかつ生計を同じくする父、もしくは父母に代わってその児童を養育しているひとが支給されます。

以下では、東京都福祉局からの支給を例に紹介します

4.1 子ども1人の場合(本体月額)

全額支給(所得制限額未満)月額44,140円
一部支給所得に応じて月額44,130円から10,410円まで10円単位で変動

4.2 子ども2人目の加算額

全部支給10,420円
一部支給10,410円から5,210円まで10円単位で変動

4.3 子ども3人目以降の加算額(1人につき)

全部支給6,250円
一部支給6,240円から3,130円まで10円単位で変動

生活保護申請するには、福祉事務所(市役所・区役所・町役場・村役場の生活保護担当課)でまず相談!

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5.2 福祉事務所での申請プロセス

生活保護の申請は、最寄りの福祉事務所にて行います。まず地域担当のケースワーカーとの面談があります。この面談では、申請者の生活状況や家計の詳細について詳しいヒアリングがされます。

面談では緊張せずにありのままを話し、特に質問がある場合は事前にメモを用意しておくと良いです。疑問点があれば積極的に確認することを心がけましょう。

ほとんどの場合、そのまま申請することになるので、身分証明書(運転免許証かパスポートまたはマイナンバーカード)、全ての銀行通帳(最新の残高が記載されているもの)、印鑑などをあらかじめ持参しておくことをオススメします。

STEP
相談と申請

住まいの地域を所管する福祉事務所(市役所・区役所・町役場・村役場の生活保護担当課)の窓口へ行き相談(面談)します。

ほどんどの場合は、そのまま申請するというのが一般的になります。

STEP
調査

生活保護の申請を行うと、保護の決定のために以下のような調査を実施します。

  • 生活状況等を把握するための調査(家庭訪問)
  • 預貯金・保険・不動産・自動車・貴金属等の資産調査
  • 親族等による扶養(援助)の調査
  • 年金等の社会保障給付の調査
  • 就労の実態調査
STEP
生活保護開始
  • 生活保護の開始が決定
  • 毎月指定の日に保護費が支給されます
  • 生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告する

母子家庭の生活保護申請について詳しく解説しましたが、生活保護は生活を支える重要な制度です

申請後もサポートを受けながら自立を目指して働くことも可能なので、制度を賢く利用しましょう。

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